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道の「種類」とは…。
2016.09.09
本日、9月9日は「重陽の節句」。
五節句のひとつで、「菊の節句」とも言います。
昔は、菊酒を飲みながら菊を観賞し、不老長寿を願ったそうです。
空の様子も暦も秋めいてきましたね。
あとは残暑が過ぎれば…といったところでしょうか。
こんばんは!石塚です。
今日は、道について書きたいと思います。
家を建てられるかどうかは、
道が決めるといっても過言ではありません。
昭和25年に制定された建築基準法上の「道」には、
主に以下のものがあります。
①公道
●国道や都道府県道、市道など、行政が所有している道。幅員は4m以上。
②里道 (第42条2項道路)
●建築基準法制定前にすでに存在していた道。
幅員が4m以下の狭い道が多く、4m以下の場合、
建て替えの際に、土地のセットバックが必要な道。
③私道 (位置指定道路)
●土地の所有者が個人ではあるが、建築基準法上の道として指定されている道。
土地は個人のものだが、道として指定されているので、
該当する土地の売買や、私的利用(勝手な交通規制など)は禁止されている。
土地と接する道が第42条2項道路で4m以下の道の場合、セットバックが発生し、
お客様の土地が狭くなり、それに伴って建築できる建物の大きさが変わってきてしまいます。
私道の場合、建てるときには問題がなくとも、水道管を入れるために道路を掘る際、
所有者に許可の判子を貰いに行かねばならないことがあります。
私たちは、お客様の敷地を調べる際、道路種別を調べます。
それは、お客様の土地に接している道路が、建築基準法どういった道なのか、
家を建てられる道なのか、所有者は誰なのかをきちんと明確にしないと、
お客様に正しいご提案が出来ないからなのです。
また、建物には『幅員4m以上の道に2m以上接していなくてはならない』という
「接道義務」があります。これが守られていないと、家を建てたくても建てられません。
例えば、土地を持っているAさんは、所有している土地のひとつを家、
もうひとつを畑として利用していました。
宅地である土地は、4mの公道に接していますから、問題なく家が建てられています。
月日が経ち、Aの家の息子さんが家を建てたいとなり、
両親は、息子さんに畑の方の土地に家を建てるよう言いました。
ここで問題が発生します。
畑の方の土地は、道に面していないのです。
これでは、接道義務が守られず、家が建てられません。
しかし、有効活用できる土地があるならば活用したい。
さて、どうすれば良いのでしょうか?
家を建てる場合、その土地は、
4m以上の道に、「2m」以上接していなければいけません。
左右の土地は、両親の土地であり、
その両親は、畑側の土地に家を建てることを了承しています。
その場合…。
こうすると、建築可能な土地になります。
両親の土地の一部を畑側の土地に分けることで一体利用し、
確認申請を提出すれば、4mの公道に2mの設置面があるということになり、
建築可能となるのです。
分譲地も同じように、道路と接している通路を作って家を建てています。
建築上、道路の状況が非常に大切で、調査のときは
「接している道路は建築基準法上どんな道なのか」は
口をすっぱくして言われますので、
今日改めて、ブログに分かりやすく書くことで、
自分の中にも落としこめました。
今回書かせていただいたことは、まだまだ初級篇のようなもので、
道を掘り下げると、とことん深いです。
自分自身、道に関しての疑問も尽きませんが、道のことで悩んでらっしゃるお客様に
きちんとご説明、ご提案できるように、今後も勉強をしていきたいです。
販売企画部:石塚 春奈