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小金井モデルハウスブログ

防火地域で木造建築が可能!?その2

2016.08.08

前回までは木造住宅で防火地域に耐火建築物が建てることが
可能になってたと話させて頂きました。

今回は防火地域で建てる仕組みの方について軽くお話しさせて頂ければと思います。

そもそも耐火建築物とはいったい何のことなのか。
木造建築物、準耐火建築物、耐火建築物のそれぞれ3つの定義から
まとめたいと思います。

☆準耐火建築物とは・・・
家の中の燃えるもの(家財道具など)→構造体の順で燃える建築物。
ゆっくり燃えながら規定時間(45分、60分)に耐えることができるもの。

☆耐火建築物とは・・・
家財道具が燃えても、「構造体が燃えない」建築物。
規定時間(1時間、2時間、3時間)になっても構造体が燃えずに、立ち続けているもの。

なんだそうです。
つまり、「構造体が燃えずに立ち続けていること」が耐火建築物としての課題となるわけです。

性能評価試験では1時間で945℃まで加熱し。そのあと3時間以上放置したあと試験体内部の構造体に炭化のないものが「合格」となるわけです。木材の樹種によっても炭化し難さがことのことで、その比較試験も実施して使用樹脂の自由度を確保しているそうです。

簡単に言ってしまうと、1時間燃やして3時間放置して立ち続けていればOKになるのです。

ただし、木材の着火温度が約240℃(密度が軽いと燃えやすい)になると燃えてしまうので、防火地域の条件は難しいとのことです。
そこで、前回、話題にあげた日本木造住宅産業協会さんと協力のもと石膏ボードを内外に2重でとりつけることで、構造体に火が入らないように施工するわけです。
この石膏ボードも耐火用に研究に研究を重ねた特別な使用になっています。

長くなりましたが、こういった多大なる努力の成果、従来の木造住宅が耐火建築の特別使用として防火地域に建てることが可能になったです。

地産地消で建てられる範囲が広がって東京全体がTOKYO WOODで造る家で埋まっていくのはすごく楽しみです!

 

また役立つことを1つでもお伝えできるように
勉強していきますので、よろしくお願いします!

販売企画部 清水知哉