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道路使用許可
2020.03.07
こんにちは、建設部 捧です。
いよいよ新型コロナウイルスの感染が拡大してきましたね。
最近ではマスクだけでなくティッシュやトイレットペーパーまでもが店頭で姿を見かけなくなりました。
なんでもティッシュやトイレットペーパーの殆どが中国製であるというネットで流れたデマ情報が拡散されて起こってしまったことらしいですね。
確かにそう言われてしまうと少し焦る気持ちは分かりますがそれにしてもネットの情報拡散能力は凄まじいですね。
さて本日は壁シリーズを一旦お休みさせていただいて、「道路使用許可申請書」についてご紹介したいと思います。
道路使用許可とは、一時的に交通の安全が確保されない時に申請書を提出し、警察署から許可を頂くことです。
この一時的に交通の安全が確保されない状況というのはお祭り等で道路上で露店や屋台を出店する場合や、訳あって道路上に銅像やアーチ等の工作物を置く場合など、道を塞いだり通行範囲を狭めたりする時に該当しますが、工事をする場合においてもこれにあたります。
寧ろ道路使用の申請をする目的として一番多いのがこの建築や土木作業などの工事をするという状況であるかと思います。
工務店では主に上棟作業時やコンクリート打設時に道路使用の許可を取ります。
そしてその際に警察署に提出する書類がこの道路使用許可申請書です。
必要書類をまとめたものを2部つくり、2部とも提出をして許可が下りれば後日警察署の印が押された状態で1部が戻ってきます。申請期間中はその書類を現場に置いておかなければなりません。
もう1部は警察署のほうで保管されます。
この許可を取っていないと近隣から「工事車両が邪魔」等の通報があった場合に対処できなくなります。
予め許可を取っていれば「ちゃんと許可を取っているので」と説明することができるので助かると言えば助かります。
道路使用許可は基本的には1回で通りますが、指摘が入り直す箇所が多かったりすると後日改めて提出しに行くなど、2・3回通うことになったりします。
1回でOKが出なかったりするとなかなか厳しいなと感じたりもしますが、向こうも規定通りに判断している訳ですから仕方ないと割り切るしかないですよね。
お互いの仕事を理解するのはなかなか難しいですね。
建設部 捧